条文くん法令検索 AIに質問する

地価税法 第三十七条 (政令への委任)

平成三年法律第六十九号法律
(政令への委任)

第三十七条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地価税法第三十七条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(その他の経過措置の政令への委任) 地価税法 目次 第四十二条(処分、手続等に関する経過措置) →