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地価税法 第五十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成三年法律第六十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第五十一条

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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