(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第九条の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2新地価税法第三十二条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
3新地価税法第三十二条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新地価税法第九条第一項に規定する受益者(同条第二項において当該受益者とみなされる者を含む。)について適用する。