(法人の納税地)
第十二条
法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
- 一国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地
- 二内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
- 三前二号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。