条文くん法令検索 AIに質問する

地価税法 第十二条 (法人の納税地)

平成三年法律第六十九号法律
(法人の納税地)

第十二条

法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

  1. 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地
  2. 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地価税法第十二条(法人の納税地)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第十一条(個人の納税地の特例) 地価税法 目次 第十三条(納税地の指定) →