(その他の経過措置の政令への委任) 第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗