(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条
前条の規定による改正後の地価税法の規定は、施行日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。