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地価税法 第十七条 (課税価格の計算の特例)

平成三年法律第六十九号法律
(課税価格の計算の特例)

第十七条

別表第二に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第四号、第六号及び第八号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

2次の各号のいずれかに該当する土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

  1. 別表第二第九号に規定する法人(以下この項において「協同組合等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
  2. 専ら協同組合等に貸し付けられている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等

3前二項の規定は、財務省令で定めるところにより、別表第二に掲げる土地等(同表第九号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保存されている場合に限り、適用する。

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