第五条
法別表第二第一号に規定する財務省令で定める面積は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じた面積に相当する面積とする。
- 一次号に掲げる場合以外の場合百分の二十五
- 二工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条の二第一項(工場立地に関する準則等の公表)の規定により法別表第二第一号に規定する市町村準則が定められている場合当該市町村準則に定められた同号に規定する環境施設の用に供されている土地等の面積の同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地面積に対する割合
2令第十七条第二項第一号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる施設又は設備の区分に応じ当該施設又は設備の外壁その他の工作物から当該各号に定める距離だけ離れた点の軌跡で囲まれた区域とする。
- 一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第四項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所当該製造所の次に掲げる区分に応じ当該製造所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロ及びハに掲げる製造所以外の当該製造所危険物の規制に関する政令第九条第一項第一号ハ(製造所の基準)に定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ロ危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十三条の六第一項(高引火点危険物の製造所の特例)の製造所同条第三項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ハ危険物の規制に関する規則第十三条の十(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)の製造所同条第一号に定める距離
- イ
- 二危険物の規制に関する政令第二条第一号(貯蔵所の区分)に規定する屋内貯蔵所(同令第十条第三項(屋内貯蔵所の基準)の屋内貯蔵所並びに危険物の規制に関する規則第十六条の二の三第一項(特定屋内貯蔵所の特例)、第十六条の二の六第一項(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)及び第十六条の二の十第一項(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所を除く。)当該屋内貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋内貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロからホまでに掲げる屋内貯蔵所以外の当該屋内貯蔵所危険物の規制に関する政令第十条第一項第一号又は第二項の規定によりその例によるものとされる同令第九条第一項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ロ危険物の規制に関する規則第十六条の二の四第一項(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第二項第一号の規定によりその例によるものとされる同規則第十三条の六第三項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ハ危険物の規制に関する規則第十六条の二の五第一項(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第二項第一号の規定により適用される同規則第十六条の二の四第二項第一号の規定によりその例によるものとされる同規則第十三条の六第三項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ニ危険物の規制に関する規則第十六条の二の十一第一項(蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第二項の規定により適用される同規則第十六条の二の四第二項第一号の規定によりその例によるものとされる同規則第十三条の六第三項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ホ危険物の規制に関する規則第十六条の四第一項(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第二項の表の第六欄に定める距離又は同項ただし書に規定する距離
- イ
- 三危険物の規制に関する政令第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する規則第二十二条の二の八第一号及び第三号(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)に掲げる屋外タンク貯蔵所を除く。)当該屋外タンク貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋外タンク貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロ及びハに掲げる屋外タンク貯蔵所以外の当該屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第十一条第一項第一号(屋外タンク貯蔵所の基準)の規定によりその例によるものとされる同令第九条第一項第一号ハに掲げる距離又は同号ただし書に規定する距離
- ロ危険物の規制に関する政令第十一条第一項第一号の二の屋外タンク貯蔵所同号の表の下欄に定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ハ危険物の規制に関する規則第二十二条の二の三第一項(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)の屋外タンク貯蔵所同条第三項第一号の規定によりその例によるものとされる同規則第十三条の六第三項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- イ
- 四危険物の規制に関する政令第二条第七号に規定する屋外貯蔵所当該屋外貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋外貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロに掲げる屋外貯蔵所以外の当該屋外貯蔵所危険物の規制に関する政令第十六条第一項第一号(屋外貯蔵所の基準)の規定によりその例によるものとされる同令第九条第一項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ロ危険物の規制に関する規則第二十四条の十二第一項(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)の屋外貯蔵所同条第二項第一号の規定によりその例によるものとされる同規則第十三条の六第三項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- イ
- 五危険物の規制に関する政令第十七条第一項(給油取扱所の基準)に規定する給油取扱所(不特定多数の者に軽油のみ、メタノール等(メタノール又はこれを含有するものをいう。以下この号において同じ。)のみ又は軽油及びメタノール等のみを給油するものに限る。)に係る同項第十二号の固定給油設備当該固定給油設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離のうち最も短い距離
- 六危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第二号(給油取扱所の附随設備)に規定する自動車等の点検・整備を行う設備(電気自動車に係る充電設備に限る。)当該設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離のうち最も短い距離
- 七危険物の規制に関する政令第三条第四号(取扱所の区分)に規定する一般取扱所(同令第十九条第二項各号(一般取扱所の基準)に掲げる一般取扱所を除く。)当該一般取扱所の次に掲げる区分に応じ当該一般取扱所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロ及びハに掲げる一般取扱所以外の当該一般取扱所危険物の規制に関する政令第十九条第一項の規定により準用する同令第九条第一項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ロ危険物の規制に関する規則第二十八条の六十一第一項(高引火点危険物の一般取扱所の特例)の一般取扱所同条第三項の規定により適用される同規則第十三条の六第三項第一号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
- ハ危険物の規制に関する規則第二十八条の六十六(ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)の一般取扱所同条の規定により準用する同規則第十三条の十第一号に定める距離
- イ
- 八鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)別表第二第八号の上欄に掲げる石油貯蔵タンク当該石油貯蔵タンクの位置に係る基準として定められた鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号。以下第十二号までにおいて「技術基準省令」という。)第二十三条第三号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
- 九鉱山保安法施行規則別表第二第九号の上欄に掲げる高圧ガスを製造する施設に係る高圧ガス設備を設置する室及び充填容器を収納する室当該高圧ガス設備を設置する室又は当該充填容器を収納する室の位置に係る基準として定められた技術基準省令第二十五条第四項第一号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
- 十鉱山保安法施行規則別表第二第十号の上欄に掲げる高圧ガス貯蔵所当該高圧ガス貯蔵所の位置に係る基準として定められた技術基準省令第二十六条第一号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
- 十一鉱山保安法施行規則別表第二第十一号の上欄に掲げる高圧ガス処理プラント当該高圧ガス処理プラントの位置に係る基準として定められた技術基準省令第二十七条第五号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
- 十二鉱山保安法施行規則別表第二第十二号の上欄に掲げるスタビライザープラント及び同表第十三号の上欄に掲げるガソリンプラント当該スタビライザープラント又は当該ガソリンプラントの位置に係る基準として定められた技術基準省令第二十八条第四号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
- 十三
- 十四
- 十五一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項(定置式製造設備に係る技術上の基準)の製造施設に係る同項第二号の貯蔵設備及び処理設備同号に規定する第一種設備距離又は同規則第九十九条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 十六一般高圧ガス保安規則第七条第一項(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)の製造施設に係る同項の圧縮天然ガススタンド当該圧縮天然ガススタンドの次に掲げる区分に応じ当該圧縮天然ガススタンドの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ
- ロ一般高圧ガス保安規則第七条第一項ただし書の製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドで同条第二項各号に掲げる基準に適合しているもの同項第二号に規定する距離、同号ただし書の規定により経済産業大臣が定めた距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- 十七一般高圧ガス保安規則第六条第一項の製造施設に係る同項第四十二号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロに掲げる容器置場以外の当該容器置場一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十二号ロに規定する第一種置場距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十二号ロの表の上欄に掲げる容器置場同表の中欄に掲げる距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 十八一般高圧ガス保安規則第十二条第一項第一号(第二種製造者に係る技術上の基準)の製造施設に係る同規則第六条第一項第三号に規定する可燃性ガスの製造設備当該製造設備の位置に係る基準として定められた同規則第十二条第一項第一号の規定により適用される同規則第六条第一項第三号に規定する距離のうち最も短い距離
- 十九
- 二十一般高圧ガス保安規則第二十三条(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)の容器により貯蔵する第一種貯蔵所当該第一種貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該第一種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ一般高圧ガス保安規則第二十三条第一号の容器が配管により接続された当該第一種貯蔵所同号に規定する第一種設備距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ一般高圧ガス保安規則第二十三条第三号の容器が配管により接続されていない当該第一種貯蔵所で同号の規定により適用される同規則第六条第一項第四十二号ロに規定する容器置場であるもの(ハにおいて「第一種貯蔵所である容器置場」という。)のうちハに掲げるもの以外のもの同規則第二十三条第三号の規定により適用される同規則第六条第一項第四十二号ロに規定する第一種置場距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ハ第一種貯蔵所である容器置場で一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十二号ロの表の上欄に掲げるもの同規則第二十三条第三号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 二十一一般高圧ガス保安規則第五十五条第一項第二号(特定高圧ガス消費者に係る技術上の基準)の消費施設に係る同号に規定する貯蔵設備及び減圧設備当該貯蔵設備及び減圧設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する第一種設備距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 二十二液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六条第一項(第一種製造設備に係る技術上の基準)の第一種製造設備である製造施設(同規則第十二条第一号(第二種製造者に係る技術上の基準)の規定の適用を受ける同号の第一種製造設備である製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同項の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- 二十三液化石油ガス保安規則第六条第一項の第一種製造設備である製造施設に係る同項第三十五号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロに掲げる容器置場以外の当該容器置場液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十五号ロに規定する第一種置場距離又は同規則第九十七条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十五号ロの表の上欄に掲げる容器置場同表の中欄に掲げる距離又は同規則第九十七条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 二十四
- 二十五液化石油ガス保安規則第七条第一項の第二種製造設備である製造施設に係る同規則第六条第一項第三十五号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロに掲げる容器置場以外の当該容器置場液化石油ガス保安規則第七条第一項の規定により適用される同規則第六条第一項第三十五号ロに規定する第一種置場距離又は同規則第九十七条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ当該容器置場で液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十五号ロの表の上欄に掲げるもの同規則第七条第一項の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第九十七条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 二十六
- 二十七液化石油ガス保安規則第八条第一項の液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第六条第一項第三十五号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イロに掲げる容器置場以外の当該容器置場液化石油ガス保安規則第八条第一項第一号の規定により適用される同規則第六条第一項第三十五号ロに規定する第一種置場距離又は同規則第九十七条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ当該容器置場で液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十五号ロの表の上欄に掲げるもの同規則第八条第一項第一号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第九十七条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 二十八液化石油ガス保安規則第八条第一項の液化石油ガススタンドである製造施設に係る同項第二号のデイスペンサー当該デイスペンサーの次に掲げる区分に応じ当該デイスペンサーの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ
- ロ
- 二十九
- 三十液化石油ガス保安規則第二十四条第一項(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)の容器により貯蔵する第一種貯蔵所又は同規則第二十七条第二号の規定の適用を受ける第二種貯蔵所当該第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- 三十一液化石油ガス保安規則第五十三条第一項第二号(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)の消費施設に係る同号の減圧設備当該減圧設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する第一種設備距離又は同規則第九十七条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 三十二コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第五条第一項(製造施設)に規定する製造施設に係る同項第二号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号(同項第三号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第五十四条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 三十三コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第四号イに規定する製造施設当該製造施設の位置に係る基準として定められた同号イに規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 三十四コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第四号ロの貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号ロに規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 三十五コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第五号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 三十六コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第六号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ
- ロ
- ハ
- 三十七コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第八号に規定する製造設備当該製造設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 三十八コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第六十五号ロに規定する毒性ガスの容器置場当該容器置場の位置に係る基準として定められた同号ロに規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 三十九コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第六十五号ハに規定する毒性ガス以外のガスの容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ当該容器置場でロに掲げるもの以外のものコンビナート等保安規則第五条第一項第六十五号ハに規定する第一種置場距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ当該容器置場でコンビナート等保安規則第五条第一項第六十五号ハの表の上欄に掲げる容器置場同表の中欄に掲げる距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 四十
- 四十一
- 四十二
- 四十三コンビナート等保安規則第六条第一項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第五条第一項第六十五号ロに規定する毒性ガスの容器置場当該容器置場の位置に係る基準として定められた同規則第六条第一項第一号の規定により適用される同規則第五条第一項第六十五号ロに規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
- 四十四コンビナート等保安規則第六条第一項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第五条第一項第六十五号ハに規定する毒性ガス以外のガスの容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ当該容器置場でロに掲げるもの以外のものコンビナート等保安規則第六条第一項第一号の規定により適用される同規則第五条第一項第六十五号ハに規定する第一種置場距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ当該容器置場でコンビナート等保安規則第五条第一項第六十五号ハの表の上欄に掲げる容器置場同規則第六条第一項第一号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 四十五コンビナート等保安規則第六条第一項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同項第二号のデイスペンサー当該デイスペンサーの次に掲げる区分に応じ当該デイスペンサーの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ
- ロ当該デイスペンサーでコンビナート等保安規則第六条第一項第二号の規定により適用される同規則第五条第一項第六号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号の規定による同規則第六条第一項第二号の規定に該当するもの(ハにおいて「特定液化石油ガススタンドであるディスペンサー」という。)のうちハに掲げるもの以外のものコンビナート等保安規則第六条第一項第二号の規定により適用される同規則第五条第一項第六号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号の規定による同規則第六条第一項第二号に規定する第一種設備距離又はコンビナート等保安規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ハ
- ニ
- 四十六液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第十四号)第十四条又は第五十二条(貯蔵施設の技術上の基準)の貯蔵施設当該貯蔵施設の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵施設の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ当該貯蔵施設でロに掲げるもの以外のもの液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十四条第二号に規定する第一種施設距離又は同規則第十七条又は第五十五条(危険のおそれのない場合の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ当該貯蔵施設で液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十四条第二号の表の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる距離又は同規則第十七条又は第五十五条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 四十七液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十三条(特定供給設備の技術上の基準)の特定供給設備に係る同条第一号の貯蔵設備及び同条第二号の貯槽当該貯蔵設備及び貯槽の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び貯槽の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ当該貯蔵設備でロに掲げるもの以外のもの液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号(定義)に規定する第一種保安物件(以下この号及び次号において「第一種保安物件」という。)に対する同規則第五十三条第一号イに規定する距離又は同規則第五十五条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ当該貯蔵設備で液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十三条第一号イの表の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる距離又は同規則第五十五条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ハ当該貯槽でニに掲げるもの以外のもの第一種保安物件に対する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十三条第二号イに規定する距離又は同規則第五十五条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ニ当該貯槽で液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十三条第二号イの表の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる距離又は同規則第五十五条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
- 四十八液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十四条(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)の特定供給設備に係る同条第二号イのバルク貯槽当該バルク貯槽の次に掲げる区分に応じ当該バルク貯槽の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
- イ当該バルク貯槽でロに掲げるもの以外のもの第一種保安物件に対する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十四条第二号ロ(1)に規定する距離又は同規則第五十五条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- ロ当該バルク貯槽で液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十四条第二号イの表の上欄に掲げるもの同表の中欄に掲げる距離又は同規則第五十五条の規定により経済産業大臣が定めた距離
- イ
3令第十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一危険物の規制に関する政令第十一条第一項第十五号の規定により設けられた同号の防油堤
- 二
- 三
- 四コンビナート等保安規則第五条第一項第三十五号(同規則第六条第一項第一号の規定により適用される場合を含む。)の規定により設けられた同規則第五条第一項第三十五号の防液堤(同号のこれと同等以上の効果のある施設を含む。)
4令第十七条第二項第三号に規定する財務省令で定める土地等は、法別表第二第二号ヘに規定する通路の用に供されている土地等のうち、次の各号に掲げる通路の区分に応じ当該各号に定める基準に適合するために必要な最も小さい幅員に係る土地等及び次項に規定する土地等とする。
- 一石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(昭和五十一年通商産業省、自治省令第一号)第六条第一項第六号(添付書類)に規定する特定通路同規則第十一条(特定通路の幅員)に規定する当該特定通路の基準
- 二石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第九条第二号(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)の規定により設けられた同号の通路同号に規定する当該通路の基準
- 三石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第十二条第四号又は第五号(通路の配置の基準)の規定により設けられた同条第四号又は第五号の通路これらの規定に規定する当該通路の基準
5法別表第二第二号ヘに規定する財務省令で定める空地は、石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第十条第三号(施設地区の配置の基準)の規定により設けられた同号の製造施設地区の外周から内側五メートル以内の部分の土地等とする。
6法別表第二第三号に規定する財務省令で定める土地の区域は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第一項(事業の許可)、第二十三条第一項(設置の許可)、第四十三条の三の五第一項(設置の許可)、第五十一条の二第一項(事業の許可)、第五十二条第一項(使用の許可)若しくは第六十一条の三第一項(使用の許可及び届出等)の許可、同法第四十四条第一項(事業の指定)の指定又は同法第五十七条の七第一項(核原料物質の使用に関する規制)の届出に係る土地について定められた次に掲げる周辺監視区域とする。
- 一核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第一条第二項第四号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第二号に規定する管理区域を含む。)
- 二試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第一条の二第二項第六号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第四号に規定する管理区域を含む。)
- 三核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第二条第二項第四号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第三号に規定する管理区域を含む。)
- 四核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第一条の二第二項第九号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第八号に規定する管理区域を含む。)
- 五核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第一条第二項第四号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第三号に規定する管理区域を含む。)
- 六核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第一条第二項第三号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第二号に規定する管理区域を含む。)
- 七核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第一条第三号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同条第二号に規定する管理区域を含む。)
- 八使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第四号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第二号に規定する管理区域を含む。)
7法別表第二第七号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する石油又は石油ガスを貯蔵するための危険物の規制に関する政令第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所又は液化石油ガス保安規則第二条第三号(用語の定義)に規定する貯槽(これらの附属設備を含む。)とする。
8法第十七条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該土地等が法別表第二に掲げる土地等(同表第九号に掲げる土地等を除く。)又は同項に規定する土地等のいずれかに該当することにつき、これらの土地等(これらの土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、これらの土地等の部分。以下この項において同じ。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が証明した書類でこれらの土地等の所在地及び面積の記載があるものを、これらの規定の適用を受けようとする年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その年の課税価格が基礎控除の額以下であるときは、当該申告書の提出期限に相当する日)の翌日から七年間、その者の納税地において法第三十三条の規定により備え付ける帳簿と併せて保存しなければならない。
- 一
- 二法別表第二第二号イに掲げる者の同号イに規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの消防法第十一条第一項(危険物施設の設置の許可)の許可に係る都道府県知事又は市町村長
- 三法別表第二第二号ロに掲げる者の同号ロに規定する施設の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項(工事計画)の届出に係る産業保安監督部長
- 四
- 五法別表第二第二号ニに掲げる者の同号ニに規定する施設の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの高圧ガス保安法第五条第一項(製造の許可等)、第十四条第一項(製造のための施設等の変更)、第十六条第一項若しくは第十九条第一項(貯蔵所)の許可又は同法第五条第二項、第十四条第四項、第十七条の二第一項(貯蔵所)、第十九条第四項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項(消費)の届出に係る都道府県知事
- 六法別表第二第二号ホに掲げる者の同号ホに規定する貯蔵施設又は特定供給設備の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項(事業の登録)の登録、同法第八条(販売所等の変更の届出)の届出又は同法第三十六条第一項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第三十七条の二第一項(変更の許可)の許可に係る経済産業大臣、都道府県知事又は同法第三条第一項に規定する指定都市の長
- 七
- 八法別表第二第三号に掲げる土地等核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第六十一条の三第一項の許可、同法第四十四条第一項の指定又は同法第五十七条の七第一項の届出に係る原子力規制委員会
- 九法別表第二第四号に掲げる土地等揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第三条(登録)の登録に係る経済産業大臣
- 十法別表第二第五号に掲げる土地等次のイ又はロに掲げる文化財の区分に応じそれぞれイ又はロに定める者
- イ令第十七条第三項第一号に掲げる文化財同号の登録に係る文部科学大臣
- ロ令第十七条第三項第二号に掲げる文化財同号の規定により指定された当該文化財の存する都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第五十三条の八第一項(所有者等への指導又は助言)に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県の知事)
- イ
- 十一法別表第二第六号に掲げる土地等次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める者
- イ
- ロ廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の八第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第九条の八第六項の変更の認定に係るものを含む。)又は同法第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する同法第九条の八第六項の変更の認定に係るものを含む。)これらの認定に係る環境大臣
- 十二
- 十三法別表第二第八号に掲げる土地等道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条の二第一項(指定自動車整備事業の指定等)の指定に係る地方運輸局長
- 十四法第十七条第二項に規定する土地等当該土地等に係る同項第一号に規定する協同組合等