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一般高圧ガス保安規則 第二十三条 (容器により貯蔵する場合の技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)

第二十三条

容器により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、次項各号に掲げる基準を適用する。

  1. 容器が配管により接続されたものにあつては、その外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有し、かつ、第六条第一項第四十二号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。
  2. 容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第六条第一項第十一号から第十三号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
  3. 容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。
  4. 前三号の規定にかかわらず、容器が圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器にあつては、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過していないものであること(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。

2第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の三第一項及び第二項
  2. 第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第八条の二第一項

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