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一般高圧ガス保安規則 第九十九条 (危険のおそれのない場合等の特則)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(危険のおそれのない場合等の特則)

第九十九条

第六条から第八条の二まで、第十一条から第十三条まで、第十八条第二十二条第二十三条第二十六条第四十条第四十五条の三第四十九条から第五十二条まで、第五十五条第六十条及び第六十二条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十四条の規定による保安統括者の選任及び第六十六条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

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