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一般高圧ガス保安規則 第十一条 (処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準)

第十一条

第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設にあつては、第六条の基準に適合すること。
  2. 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設にあつては、第六条の二の基準に適合すること。
  3. 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設にあつては、第七条の基準に適合すること。
  4. 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設にあつては、第七条の二の基準に適合すること。
  5. 製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものに限り、液化水素を使用する場合にあつては、当該圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が一メガパスカル未満のものに限る。第十二条の二において同じ。)である製造施設にあつては、第七条の三の基準に適合すること。ただし、同条第二項第四号の基準の適合については、貯蔵設備の貯蔵能力が三百立方メートル未満の場合は、この限りでない。
  6. 製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設にあつては、第八条の基準に適合すること。
  7. 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設にあつては、第八条の二の基準に適合すること。

2前項第五号ただし書の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。

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