(第二種製造者に係る技術上の基準)
第十条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十二条の三に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十二条の三に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者又は法第二十七条の二第一項第二号に規定する第二種製造者は、新規則第六十八条第二項の規定にかかわらず、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第二十一条の規定により講習を受けた者に、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第二回又は第三回以降の講習を受けさせなければならない。