条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 一般高圧ガス保安規則
一般高圧ガス保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十三号
府省令
· 条文 151 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
一般高圧ガス保安規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(用語の定義)
第三条
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
第三条の二
(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
第四条
(第二種製造者に係る製造の事業の届出)
第五条
(第一種製造者に係る技術上の基準)
第六条
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第六条の二
(コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
第七条
(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第七条の二
(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第七条の三
(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
第七条の四
(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
第八条
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第八条の二
(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
第九条
(第一種製造者に係る承継の届出)
第九条の二
(第二種製造者に係る承継の届出)
第十条
(第二種製造者に係る技術上の基準)
第十一条
(処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準)
第十二条
(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)
第十二条の二
(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
第十二条の三
(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)
第十三条
(その他製造に係る技術上の基準)
第十四条
(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
第十五条
(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
第十六条
(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
第十七条
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
第十八条
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第十九条
(貯蔵の規制を受けない容積)
第二十条
(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)
第二十一条
(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)
第二十二条
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十三条
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十四条
(第一種貯蔵所に係る承継の届出)
第二十五条
(第二種貯蔵所の設置の届出)
第二十六条
(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
第二十七条
(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請)
第二十八条
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
第二十九条
(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
第三十条
(第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
第三十一条
(完成検査の申請等)
第三十二条
(協会等が行う完成検査の申請等)
第三十三条
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第三十四条
(協会等の完成検査の報告)
第三十五条
(完成検査の方法)
第三十六条
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第三十七条
(販売業者に係る販売の事業の届出)
第三十七条の二
(販売業者に係る承継の届出)
第三十八条
(周知の義務)
第三十九条
(周知させるべき高圧ガスの指定等)
第四十条
(販売業者等に係る技術上の基準)
第四十一条
(販売業者に係る変更の届出)
第四十二条
(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第四十三条
(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)
第四十四条
(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)
第四十五条
(輸入検査の申請等)
第四十五条の二
(協会等が行う輸入検査の申請等)
第四十五条の三
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
第四十六条
(検査を要しない輸入高圧ガス)
第四十六条の二
(協会等による輸入検査の報告)
第四十七条
(輸入検査の方法)
第四十八条
(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
第四十九条
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第五十条
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
第五十一条
(導管による移動に係る技術上の基準)
第五十二条
(家庭用設備の設置に係る技術上の基準)
第五十三条
(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
第五十四条
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
第五十四条の二
(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
第五十五条
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)
第五十六条
(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
第五十七条
(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)
第五十八条
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
第五十九条
(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第六十条
(その他消費に係る技術上の基準)
第六十一条
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
第六十二条
(廃棄に係る技術上の基準)
第六十三条
(危害予防規程の届出等)
第六十四条
(保安統括者の選任等)
第六十五条
(保安技術管理者の選任等)
第六十六条
(保安係員の選任等)
第六十七条
(保安統括者等の選任等の届出)
第六十八条
(保安係員等の講習)
第六十九条
(保安主任者の選任等)
第七十条
(保安企画推進員の選任等)
第七十一条
(保安主任者等の選任等の届出)
第七十二条
(販売主任者の選任等)
第七十三条
(取扱主任者の選任)
第七十四条
(販売主任者の選任等の届出)
第七十五条
(取扱主任者の選任等の届出)
第七十六条
(保安係員の職務)
第七十七条
(保安企画推進員の職務)
第七十八条
(保安統括者等の代理者の選任等)
第七十九条
(特定施設の範囲等)
第八十条
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
第八十一条
(協会等の保安検査の報告)
第八十二条
(保安検査の方法)
第八十三条
(定期自主検査を行う製造施設等)
第八十三条の二
(電磁的方法による保存)
第八十四条
(危険時の措置)
第八十五条
(完成検査に係る認定の申請等)
第八十六条
(完成検査に係る認定の基準等)
第八十七条
(保安検査に係る認定の申請等)
第八十八条
(保安検査に係る認定の基準等)
第八十九条
(協会等による調査の申請等)
第九十条
(認定の更新)
第九十一条
(認定内容の変更の届出)
第九十二条
(施設の追加)
第九十三条
(検査記録の作成)
第九十四条
(検査記録の届出)
第九十四条の二
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
第九十四条の三
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
第九十四条の四
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
第九十四条の五
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
第九十四条の六
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
第九十四条の七
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
第九十四条の七の二
(認定の申請)
第九十四条の七の三
(認定の基準)
第九十四条の七の四
(協会等の調査)
第九十四条の七の五
(認定の更新)
第九十四条の七の六
(認定内容の変更の届出)
第九十四条の七の七
(施設の追加)
第九十四条の七の八
(認定高度保安実施者の承継の届出)
第九十四条の七の九
(製造のための施設等の変更の特例)
第九十四条の七の十
(完成検査の特例)
第九十四条の七の十一
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
第九十四条の七の十二
(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
第九十四条の七の十三
(保安検査等の特例)
第九十四条の七の十四
(認定の取消し等に伴う保安検査等)
第九十四条の七の十五
(電磁的方法による保存)
第九十四条の七の十六
(令第十条の二ただし書の適用)
第九十四条の八
(指定設備に係る認定の申請)
第九十四条の九
(指定設備に係る技術上の基準)
第九十四条の十
(指定設備認定証の様式)
第九十四条の十一
(指定設備認定証の再交付)
第九十四条の十二
(表示)
第九十四条の十三
(指定設備認定証の返納)
第九十四条の十四
(指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)
第九十四条の十四の二
(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)
第九十四条の十五
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
第九十五条
(帳簿)
第九十五条の二
(調査の要請)
第九十六条
(収去証)
第九十七条
(身分を示す証票)
第九十八条
(事故届)
第九十八条の二
(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
第九十九条
(危険のおそれのない場合等の特則)
第百条
(適用除外)
第百一条
(燃焼性の基準)
第百二条
(第一種製造者に係るガス処理容積の算定方法)
第百三条
(第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)
第百四条
(条例等に係る適用除外)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)