条文くん法令検索 AIに質問する

一般高圧ガス保安規則 第九十四条の十四の二 (認定指定設備の交換に係る調査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)

第九十四条の十四の二

前条第一項第二号及び第三号の調査を受けようとする者は、様式第五十五の十一の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。

  1. 指定設備認定証の写し
  2. 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類
  3. 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
  4. 第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。

3指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第九十四条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第五十五の十二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第九十四条の十四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般高圧ガス保安規則第九十四条の十四の二(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条の十四(指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等) 一般高圧ガス保安規則 目次 第九十四条の十五(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等) →