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一般高圧ガス保安規則 第十九条 (貯蔵の規制を受けない容積)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(貯蔵の規制を受けない容積)

第十九条

第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。

2前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。

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