(貯蔵の規制を受けない容積) 第十九条 法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。2前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗