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一般高圧ガス保安規則 第二十条 (第一種貯蔵所の設置の許可の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)

第二十条

第十六条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第二十五条及び第四十三条において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 貯蔵の目的
  2. 第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  3. 移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  4. 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面

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