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一般高圧ガス保安規則 第二十七条 (第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請)

第二十七条

第十九条第一項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第二十条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

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