一般高圧ガス保安規則 第二十六条 (第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
第二十六条
法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十二条の基準に適合すること。 - 二
容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十三条の基準に適合すること。
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