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一般高圧ガス保安規則 第二十二条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)

第二十二条

貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号及び第三十一号から第四十一号までに掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれらと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、次に掲げる場合にあつては、当該各号に定める技術上の基準を適用する。

  1. コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあつては、第六条の二第一項及び第二項
  2. 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条第一項及び第二項
  3. 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が液化天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の二第一項
  4. 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の三第一項及び第二項

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