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一般高圧ガス保安規則 第六条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(定置式製造設備に係る技術上の基準)

第六条

製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

  1. 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
  2. 製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
  3. 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備(可燃性ガス又は特定不活性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
  4. 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスが通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。ただし、第四十三号に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。
  5. 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
  6. 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽には、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
  7. 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が千トン以上のもの、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が五トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
  8. 前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から十メートル(毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては、毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。
  9. 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
  10. 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。
  11. 十一
    高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号に規定する第二種特定設備その他設計上常用の圧力の一・五倍より小さい圧力で耐圧試験を行う必要のある設備(以下「第二種特定設備等」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十四条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備(特定設備検査規則第三条に規定する特定設備をいう。以下同じ。)又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
  12. 十二
    高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十五条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
  13. 十三
    高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第十二条及び第五十一条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
  14. 十四
    ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること
  15. 十五
    高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
  16. 十六
    貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
  17. 十七
    塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。以下この号において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
  18. 十八
    高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。
  19. 十九
    高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
  20. 二十
    前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。以下第七条の三第二項第十一号及び第八条の二第一項第四号において同じ。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
  21. 二十一
    可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
  22. 二十二
    液化ガスの貯槽には、液面計(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
  23. 二十三
    特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄若しくは四フッ化ケイ素(以下「五フッ化ヒ素等」という。)の製造設備(当該ガスが通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等のうちの一の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
  24. 二十四
    可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
  25. 二十五
    可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(当該液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
  26. 二十六
    可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
  27. 二十七
    反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
  28. 二十八
    圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所及び第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。
  29. 二十八の二
    三フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充塡する場所及び第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充塡する場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。
  30. 二十九
    圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充塡する場所と第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
  31. 三十
    圧縮機と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
  32. 三十一
    可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
  33. 三十二
    可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。
  34. 三十三
    毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
  35. 三十四
    削除
  36. 三十五
    毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
  37. 三十六
    特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。
  38. 三十七
    特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
  39. 三十八
    可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
  40. 三十九
    可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
  41. 三十九の二
    特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
  42. 四十
    事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
  43. 四十一
    製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
  44. 四十二
    容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
    2. 可燃性ガス及び酸素の容器置場(充塡容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。ただし、圧縮水素(充塡圧力が二十メガパスカルを超える充塡容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。
    3. 容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上の距離を、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。
    4. ハの表に掲げる容器置場(イ)及び(ロ)には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
    5. 充塡容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素のものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充塡容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。
    6. 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
    7. ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
    8. 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
    9. ロただし書の二階建の容器置場は、ニ、ホ(二階部分に限る。)及びヘに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。
    10. 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
  45. 四十三
    導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
    2. 導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
    3. 導管を地盤面下に埋設するときは、〇・六メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
    4. 導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
    5. 導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
    6. 導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
    7. 導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。
    8. 導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
    9. 導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
    10. 酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。
    11. 事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

2製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

  1. 高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧又は減圧において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
    1. 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
    2. 空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素一リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ一ミリグラム、二百ミリグラム若しくは百ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素質量の合計が二百ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。
    3. 次に掲げるガスは、圧縮しないこと。
    4. 二・五メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、き釈剤を添加してすること。
    5. 空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する貯槽及び配管を含む。)により圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。
    6. 三フッ化窒素の充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。
  2. 高圧ガスの製造は、その充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
    1. 貯槽に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないように充塡すること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該九十パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。
    2. 圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充塡するときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。
    3. 車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
    4. アセチレンを容器に充塡するときは、充塡中の圧力が、二・五メガパスカル以下でし、かつ、充塡後の圧力が温度十五度において一・五メガパスカル以下になるような措置を講ずること。
    5. 酸化エチレンを貯槽又は容器に充塡するときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。
    6. 酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充塡用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
    7. 三フッ化窒素を容器に充塡する場所には可燃性物質(車両に固定した容器等の車両を除く。)を置かないこと。
    8. 高圧ガスを容器に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
    9. 容器保安規則第二条第六号に規定する再充塡禁止容器であつて当該容器の刻印等(法第四十五条並びに第四十九条の二十五第一項及び第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)で定める刻印等に限る。以下同じ。)に示された年月から三年を経過したものに高圧ガスを充塡しないこと。
    10. 容器保安規則第二条第十一号に規定する一般複合容器(以下単に「一般複合容器」という。)、同条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号の五に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号の六に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」という。)、同条第十四号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下単に「圧縮水素運送自動車用容器」という。)であつて当該容器の刻印等に示された同令第八条第一項第九号に規定する年月から十五年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)には、高圧ガスを充塡しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充塡する場合を除く。)。
    11. 国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。以下単に「容器を製造した月」という。)の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器を製造した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充塡しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充塡する場合については、この限りでない。)。
    12. 圧縮水素運送自動車用容器に圧縮水素を充塡するときは、当該圧縮水素運送自動車用容器の温度を常に六十五度以下に保つとともに、温度が四十度を超える場合は、容器の破裂を防止する措置を講ずること。
  3. 高圧ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。
    1. アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であつて適切なものに充塡すること。
    2. シアン化水素の充塡は、純度九十八パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加してすること。
    3. シアン化水素の充塡容器は、充塡した後二十四時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認しその容器の外面に充塡年月日を明記した標紙を貼ること。
    4. 酸化エチレンを入れてある貯槽は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度五度以下に保つこと。
    5. 酸化エチレンの充塡容器には、温度四十五度においてその容器の内部のガスの圧力が〇・四メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充塡すること。
    6. エアゾールの製造用又はその他の工業用に使用される液化石油ガスにあつては、「工業用無臭」の文字を朱書きした票紙をはり、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容積で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。
  4. 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
  5. ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
    1. 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
    2. 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素のガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
    3. 修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
    4. ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
    5. 修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
  6. 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
  7. エアゾールの製造は、次に掲げる基準によりすること。
    1. エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)を使用しないこと。
    2. 人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)でないこと。
    3. エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器によりすること。
    4. エアゾールの製造設備の周囲二メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
    5. エアゾールの製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
    6. エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
    7. エアゾールの製造は、温度三十五度において容器の内圧が〇・八メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の九十パーセント以下になるようにすること。
    8. 容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
    9. エアゾールの充塡された容器は、その全数について、当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
    10. エアゾールの充塡された容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
  8. 容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
    2. 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
    3. 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
    4. 容器置場(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
    5. 充塡容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号に規定する超低温容器(以下単に「超低温容器」という。)又は同条第四号に規定する低温容器(以下単に「低温容器」という。)にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。第四十条第四号ハ第四十九条第一項第四号第五十条第一項第二号及び第六十条第一項第七号において同じ。)以下に保つこと。
    6. 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つこと。
    7. 充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
    8. 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。

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この省令の施行前に旧規則第十四条、第二十条第三号、第二十条の五第六号ただし書、第四十三条第二項、第六十四条、第七十二条第二項又は第七十八条第二項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第九十九条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。

この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正一般則第七十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。

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