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高圧ガス保安法 第八条 (許可の基準)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(許可の基準)

第八条

都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。

  1. 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
  2. その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。

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旧法第三十一条の規定に基づいて行われた作業主任者試験に合格している者は、新法第三十一条の規定に基づいて行われた製造保安責任者試験に合格しているものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三条の規定による改正前の火薬類取締法第五十三条の規定、附則第四条の規定による改正前の高圧ガス保安法第七十五条の規定、附則第五条の規定による改正前のガス事業法第四十八条の規定、附則第六条の規定による改正前の電気用品安全法第四十九条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十九条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第三十九条第一項の規定による手続を実施したものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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