(通知等)
第二十四条
経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。
- 一
- 二第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第一項ただし書、第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十条の規定による届出を受理したとき。
- 三
- 四
- 五
2都道府県知事は、前項(第一号(第十二条第一項及び第十七条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第十五条及び第二十条に係る部分に限る。)及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。