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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第四十八条 (法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項)

第四十八条

第二十四条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第二十四条第一項第一号に掲げる場合承認の申請に係る書類の写し及び法第三十六条の規定により当該承認に条件を付した場合にはその条件
  2. 第二十四条第一項第二号に掲げる場合届出に係る書類の写し
  3. 第二十四条第一項第三号に掲げる場合命令又は勧告の内容及びその理由
  4. 第二十四条第一項第四号に掲げる場合次のイ、ロ又はハに掲げる検査の種類に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める書類
    1. 完成検査製造施設完成検査証又は承認貯蔵所完成検査証(協会が行った完成検査にあっては高圧ガス保安協会完成検査受検届書及び完成検査結果報告書(完成検査の記録を含む。)、指定完成検査機関が行った完成検査にあっては指定完成検査機関完成検査受検届書及び完成検査結果報告書(完成検査の記録を含む。))の写し
    2. 保安検査保安検査証(協会が行った保安検査にあっては高圧ガス保安協会保安検査受検届書及び保安検査結果報告書(保安検査の記録を含む。)、指定保安検査機関が行った保安検査にあっては指定保安検査機関保安検査受検届書及び保安検査結果報告書(保安検査の記録を含む。))の写し
    3. 輸入検査輸入検査認定書及び輸入高圧低炭素水素等ガス明細書の写し
  5. 第二十四条第一項第五号に掲げる場合承認を取り消した理由

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