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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第四十九条 (都道府県公安委員会等への通報)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(都道府県公安委員会等への通報)

第四十九条

第二十四条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる通知を受けたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に係る者に通報しなければならない。

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