(都道府県公安委員会等への通報) 第四十九条 法第二十四条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる通知を受けたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に係る者に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗