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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
令和六年経済産業省令第六十九号
府省令
· 条文 54 件 ·
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(水素の化合物の範囲)
第三条
(低炭素水素等の要件)
第四条
第五条
(承認製造者に係る製造の承認の申請)
第六条
(法第十二条第二項第三号の経済産業省令で定める者)
第七条
(特定製造期間における承認製造者に係る承継の届出)
第八条
(特定製造期間における承認製造者に係る変更の工事等の承認の申請)
第九条
(特定製造期間における承認製造者に係る軽微な変更の工事の届出)
第十条
(高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第十一条
(完成検査の申請等)
第十二条
(協会等が行う完成検査の申請等)
第十三条
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第十四条
(協会等の完成検査の報告)
第十五条
(完成検査の方法)
第十六条
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第十七条
(危害予防規程の届出等)
第十八条
(保安統括者の選任等)
第十九条
(保安技術管理者の選任等)
第二十条
(保安係員の選任等)
第二十一条
(保安統括者等の選任等の届出)
第二十二条
(保安係員等の講習)
第二十三条
(保安主任者の選任等)
第二十四条
(保安企画推進員の選任等)
第二十五条
(保安主任者等の選任等の届出)
第二十六条
(保安統括者等の代理者の選任等)
第二十七条
(特定施設の範囲等)
第二十八条
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
第二十九条
(協会等の保安検査の報告)
第三十条
(保安検査の方法)
第三十一条
(定期自主検査を行う製造施設等)
第三十二条
(電磁的方法による保存)
第三十三条
(帳簿)
第三十四条
(承認貯蔵所の設置の承認の申請)
第三十五条
(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る承継の届出)
第三十六条
(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る変更の工事の承認の申請)
第三十七条
(特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る軽微な変更の工事の届出)
第三十八条
(高圧低炭素水素等ガスの貯蔵の開始又は廃止の届出)
第三十九条
(完成検査の申請等)
第四十条
(協会等が行う完成検査の申請等)
第四十一条
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第四十二条
(協会等の完成検査の報告)
第四十三条
(完成検査の方法)
第四十四条
(帳簿)
第四十五条
(輸入検査の申請等)
第四十六条
(輸入検査の方法)
第四十七条
(関係都道府県知事への通知)
第四十八条
(法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項)
第四十九条
(都道府県公安委員会等への通報)
第五十条
第五十一条
(意見の聴取の手続)
第五十二条
(収去証)
第五十三条
(身分を示す証明書)
第五十四条
(条例等に係る適用除外)