(高圧低炭素水素等ガスの貯蔵の開始又は廃止の届出)
第三十八条
法第二十条の規定により貯蔵の開始を届け出ようとする承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十九の高圧低炭素水素等ガス貯蔵開始届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十条の規定により貯蔵の廃止を届け出ようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第三十の承認貯蔵所廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十条の規定により貯蔵の開始を届け出ようとする承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十九の高圧低炭素水素等ガス貯蔵開始届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十条の規定により貯蔵の廃止を届け出ようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第三十の承認貯蔵所廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。