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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第三十八条 (高圧低炭素水素等ガスの貯蔵の開始又は廃止の届出)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(高圧低炭素水素等ガスの貯蔵の開始又は廃止の届出)

第三十八条

第二十条の規定により貯蔵の開始を届け出ようとする承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十九の高圧低炭素水素等ガス貯蔵開始届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十条の規定により貯蔵の廃止を届け出ようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第三十の承認貯蔵所廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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