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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第二十条 (貯蔵の開始等の届出)

令和六年法律第三十七号法律
(貯蔵の開始等の届出)

第二十条

承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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