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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

令和六年法律第三十七号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 低炭素水素等の供給及び利用の促進の意義及び目標に関する事項
  2. 低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する次に掲げる事項
    1. 低炭素水素等の利用を特に促進すべき事業分野に関する事項
    2. エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るために重点的に実施すべき低炭素水素等供給等事業の内容及び実施方法に関する事項
    3. 低炭素水素等供給等事業により得た知見を活用して行う脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する取組に関する事項
    4. 低炭素水素等の供給及び利用の促進のための方策に関する事項
  3. 低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の適正な整備その他の低炭素水素等の供給及び利用の促進に際し配慮すべき重要事項

3主務大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第七条第八項において同じ。)に協議するものとする。

5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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(調整規定)

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(附則第六条において「高圧ガス保安法等改正法施行日」という。)の前日までの間における第十六条第一項、第二十四条第一項第二号、第二十五条第三項、第四項、第六項及び第八項、第二十六条並びに第二十七条の規定の適用については、第十六条第一項、同号、第二十五条第四項、第二十六条第三項及び第四項並びに第二十七条中「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、同号、第二十五条第四項、第二十六条第一項及び第二項並びに第二十七条中「第三項ただし書」とあるのは「第三項第一号」と、第二十五条第三項及び第六項中「第三十九条の二」とあるのは「第三十九条の十三」と、同条第三項中「第三十九条の四第二項」とあるのは「第三十九条の十五第二項」と、同条第八項中「第二十条第三項ただし書」とあるのは「第二十条第三項第一号」と、第二十六条第三項中「同条第一項ただし書」とあるのは「同条第一項第一号」とする。

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