(基本方針)
第三条
主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一低炭素水素等の供給及び利用の促進の意義及び目標に関する事項
- 二低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する次に掲げる事項
- イ低炭素水素等の利用を特に促進すべき事業分野に関する事項
- ロエネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るために重点的に実施すべき低炭素水素等供給等事業の内容及び実施方法に関する事項
- ハ低炭素水素等供給等事業により得た知見を活用して行う脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する取組に関する事項
- ニ低炭素水素等の供給及び利用の促進のための方策に関する事項
- イ
- 三低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の適正な整備その他の低炭素水素等の供給及び利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3主務大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第七条第八項において同じ。)に協議するものとする。
5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。