(完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用)
第二十六条
指定完成検査機関(高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を行うことができる。
2前項の規定により指定完成検査機関が準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3指定保安検査機関(高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書に規定する指定保安検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書の保安検査のほか、第十六条第一項において準用する同法第三十五条第一項ただし書の保安検査を行うことができる。
4前項の規定により指定保安検査機関が第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書の保安検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。