(指定保安検査機関に係る変更の届出)
第三十一条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第十七の指定保安検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第十七の指定保安検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。