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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第十三条 (指定完成検査機関に係る指定の区分)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定完成検査機関に係る指定の区分)

第十三条

第五十八条の十八の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。

  1. 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第二十二条第二項において準用する同令第二十一条に規定する製造施設の完成検査を行う者としての指定
  2. 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第三十三条第三項において準用する同令第三十二条に規定する製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査を行う者としての指定
  3. 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第三十二条第三項において準用する同令第三十一条に規定する製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査を行う者としての指定
  4. コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第十六条第三項において準用する同令第十五条に規定する製造施設の完成検査を行う者としての指定
  5. 前二号に掲げる完成検査のうち、製造設備が一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十二号の二又はコンビナート等保安規則第二条第一項第十三号の二に規定するコールド・エバポレータである製造施設(当該製造施設のみを有する事業所に設置されているものに限る。)に係る完成検査を行う者としての指定

2第五十八条の十八の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は第一種貯蔵所(以下この章及び第六十七条第二項において「製造施設等」という。)の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第一項の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第十九条第二項の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第二十三条まで同じ。)は、製造施設等の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

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