(指定) 第五十八条の十八 第二十条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第五十八条の十八を開く ↗