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高圧ガス保安法 第五十八条の十八 (指定)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(指定)

第五十八条の十八

第二十条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。

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