(欠格条項) 第五十八条の十九 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。一この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第五十八条の三十(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第五十八条の十九を開く ↗