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高圧ガス保安法 第五十八条の三十二 (指定等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(指定等)

第五十八条の三十二

第五十六条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。

2第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七第五十八条の二十第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。

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