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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第四十九条 (特定設備検査を実施する者に係る要件)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(特定設備検査を実施する者に係る要件)

第四十九条

第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。

  1. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、特定設備の検査に一年以上従事した経験を有すること。
  2. 学校教育法による高等学校又は従前の規定による中等学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定設備の検査に二年以上従事した経験を有すること。
  3. 前二号に掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの

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