条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第四十八条 (特定設備検査に係る検査設備)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(特定設備検査に係る検査設備)

第四十八条

第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備のうち第四十六条第一項各号に掲げる区分に係る特定設備の種類に応じて必要となるものとする。

  1. 寸法測定器(日本産業規格B7512(1993)鋼製巻尺、日本産業規格B7507(1993)ノギス、日本産業規格B7502(1994)マイクロメータ、日本産業規格Z2355(1994)超音波パルス反射法による厚さ測定方法に適合するものに限る。)
  2. 引張試験設備(日本産業規格B7721(1991)引張試験機の一級に適合するものに限る。)
  3. 衝撃試験設備(日本産業規格B7722(1990)シャルピー衝撃試験機に適合するものに限る。)
  4. 三の二
    落重試験設備(米国材料試験協会の規格E208(1987)フェライト鋼の無延性遷移温度を求めるための落重試験の標準試験方法に規定する能力を有するものに限る。)
  5. 超音波探傷試験設備(日本産業規格Z3060(1994)鋼溶接部の超音波探傷試験方法に規定する能力を有するものに限る。)
  6. 四の二
    破壊じん性試験設備(米国材料試験協会の規格E1820(2000)破壊じん性測定に関する標準試験方法に規定する能力を有するものに限る。)
  7. 磁粉探傷試験設備(日本産業規格G0565(1992)鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類に規定する能力を有するものに限る。)
  8. 浸透探傷試験設備(日本産業規格Z2343(1992)浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類に規定する能力を有するものに限る。)
  9. 放射線透過試験設備(日本産業規格Z3104(1995)鋼溶接継手の放射線透過試験方法、日本産業規格Z3105(1984)アルミニウム溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類法、日本産業規格Z3106(1971)ステンレス鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法及び日本産業規格Z3107(1993)チタン溶接部の放射線透過試験方法に規定する能力を有するものに限る。)
  10. 耐圧試験設備
  11. 気密試験設備
  12. 真空漏えい試験設備

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第四十八条(特定設備検査に係る検査設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(指定特定設備検査機関に係る指定の申請) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第四十九条(特定設備検査を実施する者に係る要件) →