条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第五十八条の二十 (指定の基準)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(指定の基準)

第五十八条の二十

経済産業大臣は、第二十条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
  2. 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  3. 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
  6. その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

e-Gov法令検索で第五十八条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十八条の二十(指定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の十九(欠格条項) 高圧ガス保安法 目次 第五十八条の二十の二(指定の更新) →