(適合命令) 第五十八条の二十九 経済産業大臣は、指定完成検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十八条の二十九を開く ↗