(役員等の地位) 第五十八条の二十八 完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第五十八条の二十八を開く ↗