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高圧ガス保安法 第五十八条の二十七 (解任命令)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(解任命令)

第五十八条の二十七

経済産業大臣は、第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

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