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高圧ガス保安法 第七十六条 (聴聞の特例)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(聴聞の特例)

第七十六条

行政庁は、第三十八条第五十三条又は第五十八条の三十第五十八条の三十の二第二項第五十八条の三十の三第二項第五十八条の三十一第二項第五十八条の三十二第二項第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第九条第三十条第三十四条第三十八条第五十二条第四項第五十三条第五十八条の十一第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十五第一項若しくは第二項、第五十八条の二十七第五十八条の三十の二第二項第五十八条の三十の三第二項第五十八条の三十一第二項第五十八条の三十二第二項第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)又は第五十八条の三十第五十八条の三十の二第二項第五十八条の三十の三第二項第五十八条の三十一第二項第五十八条の三十二第二項第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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