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高圧ガス保安法 第七十五条 (協会の意見の聴取)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(協会の意見の聴取)

第七十五条

経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第十五条第一項第十六条第二項第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条第二十四条第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五第二十五条第四十一条第一項第四十四条第四項第四十八条第一項第四号第四十九条第二項第四十九条の二第四項第四十九条の四第二項第五十条第三項第五十六条の三第四項第五十六条の七第二項又は第五十七条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。

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