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高圧ガス保安法 第四十一条 (製造の方法)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(製造の方法)

第四十一条

高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて容器の製造をしなければならない。

2経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。

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