条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二条 (適用除外)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(適用除外)

第二条

次条第四条(整圧器に係る部分を除く。)、第五条第六条第七項(一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって貯蔵能力が三百立方メートル以上のものに限る。)と他のガスホルダーとの相互間に係る規定に限る。)、第十四条(令第一条に規定する容器(以下この項及び第四章において単に「容器」という。)、集合装置及び容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の当該容器と調整装置を連結する配管(以下「連結配管」という。)に係る部分に限る。)、第十五条第一項(容器、集合装置及び連結配管に係る部分に限る。)及び第十五条第二項(集合装置及び連結配管に係る部分に限る。)、第三十二条第一項(最高使用圧力が〇・二メガパスカル以上のガスホルダーに係る部分に限る。)、第四十一条から第四十四条まで並びに第五十一条第二項の規定は、準用事業者がその事業の用に供する工作物には、適用しない。

2第十四条第一号(ガス発生設備に係る部分に限る。)、第十五条第一項第一号(ガス発生設備に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第十六条並びに第十七条の規定は、準用事業者がその事業の用に供する工作物であって、経済産業大臣が保安上支障がないと認めた銑鉄又は合金鉄製造用の高炉には、適用しない。

3第十四条(液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係る部分を除く。)、第十五条第一項(液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係る部分を除く。)、第二項及び第三項、第十六条第十七条第二十九条並びに第三十五条第一項の規定は、次に掲げるガス工作物には、適用しない。

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第五十九条第一項の落成検査に合格し、又は同規則第八十四条第一項(同規則第九十条の二において準用する場合を含む。)の検定に合格している容器
  2. 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条に規定する容器

4第十四条から第十五条第三項まで、第十六条及び第二十九条の規定は、最高使用圧力が中圧又は低圧のガスの冷却の用に供する冷凍設備(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十六条第二項第一号に規定するものであって、高圧ガス保安法第五十七条に規定する技術上の基準に適合するものに限る。)には、適用しない。

5電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている導管及びこの省令の施行前にガスを供給する事業を行っている者の当該事業の用に供している導管(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けているものに限る。)であって、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)附則第十三条第二項の規定による届出の際現に設置されている導管については、この省令による改正後のガス工作物の技術上の基準を定める省令第四十八条第三項の規定は、この省令の施行の日から三年間は適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第二条(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第三条(公害の防止) →