条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十九条 (冷凍設備の圧力上昇防止装置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(冷凍設備の圧力上昇防止装置)

第二十九条

冷凍設備のうち冷媒ガスの通ずる部分であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない。この場合において、当該圧力上昇防止装置は、その作動時に圧力上昇防止装置から吹き出される冷媒による障害が生じないように施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第二十九条(冷凍設備の圧力上昇防止装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(移動式ガス発生設備の設置等) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第三十条(ガスの逆流防止) →