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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十八条 (移動式ガス発生設備の設置等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(移動式ガス発生設備の設置等)

第二十八条

移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。)が漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動又は転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない。

2移動式ガス発生設備には、容器の腐食及び転倒並びに容器のバルブの損傷を防止する適切な措置を講じなければならない。

3容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない。

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