条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十七条 (緊急停止装置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(緊急停止装置)

第二十七条

ガス(不活性のガスを除く。)を発生させる設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。)は、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止し、又は迅速かつ安全にガスを処理することができるものでなければならない。

2移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止することができる装置を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第二十七条(緊急停止装置)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(遮断装置) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第二十八条(移動式ガス発生設備の設置等) →