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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十六条 (遮断装置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(遮断装置)

第二十六条

製造設備(ガスホルダー、液化ガス用貯槽及び特定ガス発生設備を除く。)には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない。

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