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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十五条 (低圧ガス発生設備等の圧力上昇防止装置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(低圧ガス発生設備等の圧力上昇防止装置)

第二十五条

ガス発生設備(最高使用圧力が低圧のものに限り、特定ガス発生設備並びに移動式ガス発生設備及び液化ガスを通ずるものを除く。)及びガス精製設備(最高使用圧力が低圧のものに限る。)であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない。この場合において、当該圧力上昇防止装置は、その作動時に圧力上昇防止装置から吹き出されるガスによる障害が生じないように施設しなければならない。

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