(ガス製造事業の届出に伴う措置) 第二十四条の二 高圧ガス保安法の規定に基づき設置された液化ガス貯蔵設備等は、ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出があったときに、この省令で定める技術上の基準に適合しているものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗