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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十四条の二 (ガス製造事業の届出に伴う措置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガス製造事業の届出に伴う措置)

第二十四条の二

高圧ガス保安法の規定に基づき設置された液化ガス貯蔵設備等は、ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出があったときに、この省令で定める技術上の基準に適合しているものとみなす。

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